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弊寺所属の僧侶1名は、2019年3月26日付で、浄土真宗本願寺派総局より僧侶規程第11条の規定に基づく帰俗(2019年1月31日申請)について、許可を受けました。
これにより、当該僧侶の僧籍は抹消されました。
大阪教区 大阪北組 正宣寺衆徒
※氏名非公表
一身上の都合
僧侶が、帰俗しようとするときは、総局の許可を得なければなりません。[僧侶規程11]
総局は、帰俗の許可を与えたときは、度牒を返納させ、僧籍台帳の登録を抹消します。[僧侶規程12(1)]