浄土真宗本願寺派 光寿山 正宣寺

弊寺所属僧侶の帰俗について

 弊寺所属の僧侶1名は、2019年3月26日付で、浄土真宗本願寺派総局より僧侶規程第11条の規定に基づく帰俗(2019年1月31日申請)について、許可を受けました。

 これにより、当該僧侶の僧籍は抹消されました。

申請者

大阪教区 大阪北組 正宣寺衆徒
※氏名非公表

理由

一身上の都合

(参考)

僧侶が、帰俗しようとするときは、総局の許可を得なければなりません。[僧侶規程11]
総局は、帰俗の許可を与えたときは、度牒を返納させ、僧籍台帳の登録を抹消します。[僧侶規程12(1)]

前のページに戻る